【労働・労災】 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは?
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、パワハラ指針2(5)によれば、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものをいいます。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しません。
この点が同じハラスメントでも、セクハラとは大きな違いがあります。
セクハラは、業務上必要かつ相当な範囲の言動は凡そありませんが、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラではありませんので、グレーゾーンの部分が必然的に生じてきます。
○業務上明らかに必要性のない言動 ○業務の目的を大きく逸脱した言動 ○業務を遂行するための手段として不適当な言動 ○当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動が、これにあたります。
この判断に当たっては、言動の目的、言動を受けた労働者の問題行動の有無、内容、程度を含む言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等を、総合的に考慮することが適当です。
以下は、最近出版されたハラスメント対応実務必携Q&AP29~の説明を参考したいと思います。
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