【労働・労災】 「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって」
職場におけるパワハラの定義については、労働施策法第30条の2第1項(令和2年6月1日施行)が次のとおり定義しています。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③その雇用する労働者の就業環境が害されること
このブログでは、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって を取り上げます。
パワハラ指針2・(4)においては、「優越的な関係を背景にした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものと指し、例えば、以下のもの等が含まれると説明されています。
ア 職務上の地位が上位の者による言動
イ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
ウ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
イについては、最近出版されたハラスメント対応の実務必携Q&A P27には、「裁判例においても、部下から上司に対する例として、国・渋谷労基署長(小田急レストランシステム)事件・東京地判平21・5・20」「では、部下が中傷ビラ(売上を着服している、金庫から金を盗んだ、部下の女性職員にセクハラをした、倉庫から窃取されたビールを飲んだ等)を労働組合に持ち込んだり、会社上層部に送付したりしたこと等による上司のうつ病自殺につき労災適用を認めています。この例もあるように、たとえば、部下のもつさまざまな優位性の中には、事業所内外の人脈・企業施設の操作ノウハウ等実に多様なものがあり得ます。」と解説しています。
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