【労働・労災】 民事調停(簡裁)
民事調停とは、裁判官に加えて一般市民から選ばれた調停委員2人以上により組織される調停委員会が、事実の調査等をしたうえで、当事者に解決策を勧告し、もって、合意による紛争解決を図る制度です。
労働者側からでも、使用者側からでも、申立てが可能です。
民事調停の特徴として、非公開の手続であること、申立手数料が訴訟より安価であること、手続が簡易であるため弁護士による代理を必ずしも要しないことが挙げられています。
また、非公開であるため、ハラスメント紛争においては、事業主の名誉・信用を保持し、また、ハラスメントの被害者のプライバシー侵害による二次被害も防止できる点で有用です。
調停期日において、当事者の話し合いがまとまり、調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。
当事者の話し合いの見込みがない場合には、調停不成立として、手続は打ち切られます。ただし、話し合いの見込みがない場合でも、裁判所は、事件の解決のために必要な決定をすることがあります。もっとも、当事者のいずれかが2週間以内に異議を申し立てるとその決定は効力を失います。
調停が不成立になった場合には、何らの紛争解決基準も示されずに徒労で終わることもあり、個人的印象としては、利用頻度は多くはないように感じております。
田舎弁護士も労使関係の民事調停で対応したのは、数えるくらいしかありません。
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