【金融・企業法務】 取締役等の職務執行停止等の仮処分をめぐる諸問題
判例タイズムNo1510号で「取締役等の職務執行停止等の仮処分をめぐる諸問題」が掲載されていました。
取締役の職務執行停止の仮処分は、30年近い弁護士歴の中で、2回程経験したことがあります。いずれも、同族会社内でのトラブルでした。
取締役の選任決議に瑕疵がある場合は、取締役選任の株主総会決議の取消し又は不存在・無効確認の訴えを提起することになり、また、会社法854条1項所定の要件を満たす場合には、取締役の解任の訴えを提起することになりますが、当該訴えに係る判決が確定するまでには、一定の期間を必要とします。
そのため、その間に、取締役が当該株式会社の業務執行ないし業務執行の決定に関与し続けると、当該株式会社に著しい損害又は急迫の危険を生じるおそれがある場合には、当該取締役の職務執行を停止し、職務代行者にこれを行わせる必要があります。
職務執行停止等仮処分は、このような場合で利用される仮の地位を定める仮処分です。
職務執行停止等仮処分命令の申立ての実情としては、株式会社の業務執行や代表行為を行う者を対象とされることが多く、具体的には、取締役会非設置会社では取締役が、取締役会設置会社では代表取締役、業務執行取締役が対象とされることが多いようです。
事案の実情としては、いわゆる中小企業に関するものが多く、その中には、同族会社の親族間又は共同経営者間の強い感情的対立を背景にした、相手方を経営から排除したいという意図での申立が多いようです。近年は、いわゆる乗っ取り事案で解任されたとされる旧経営陣による、自称取締役が会社支配権を奪い会社財産を個人の利益を図る目的で処分をしようとしていることを理由とする申立てもみられます。

(サギソウ)
申立の実情としては、①被保全権利が認められないもの、②保全の必要性を基礎づける具体的な主張・疎明がされていないものが多く見られることから、実務上は、担当裁判官が債権者に申立の取り下げを促し、又は、決定で申立を却下することが多い類型です。
そして、気になる予納金ですが、通常は、職務代行者の1ヶ月分の報酬額を決定しその半年分の予納金をおさめさせて、不足が生じた場合には追加の予納をさせているようです。
予納金のことも考えると、なかなか手が出せない仮処分ですね😅
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