【労働・労災】 労働審判について😁
本日は、労働審判についてのお話です。平成18年から、裁判所を利用する紛争解決手段として、訴訟よりも簡易迅速な労働審判という制度が設けられました。
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関しては、各地方裁判所に設置されている労働審判委員会が、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合には、これを試みて、調停による解決に至らない場合には、労働審判を行うというものです。
労働者側からでも、事業主からでも、申立ては可能ですが、田舎弁護士が経験するところですと、労働者側からしか経験したことがありません。
労働審判手続は、原則として、3回以内の期日で終了することになっており、田舎弁護士の感覚では、事実上、第1回期日で勝負がつくことが多いように思います。
通常、第1回期日は、通知書受領日の大体1ヶ月後の日が指定され、答弁書提出期限はその一週間前までとされていますので、相手方となった使用者は、約3週間で答弁書を作成しなければなりません。(そのため、田舎弁護士の事務所としては、労働審判事案の弁護士費用についてはタイムチャージ制を採用しておりますが、かなり高額になることもあります😖)。
正直3週間で十分な主張と証拠の収集ができるかというと、この3週間はこの事案以外のことはしない位でないと対応ができません。そのため、元裁判官が最近執筆された書籍(労働訴訟・審判の弁護士スキル)において、「通常、労働審判手続では、使用者側は満足に主張できない」「証拠が十分に提出できていない」という感想を抱く場合が少なくないようです」と書かれています。
なお、前述のとおり、事業主からも労働審判の申立てが可能であり、最近出版された「ハラスメント対応の実務Q&A」には、その書式も記載されていますが、労働者側に3週間の負担と強いることになるために労働者の感情を強く刺激すると説明されています。
審理については、当事者や参考に対する尋問が、いわゆる対質のような形で行われます。この対策は必要です。
ハラスメント事案については、事実認定が困難な事案であることが多いために、24条終了で労働審判を終了させることも考えられますが、統一された運用基準はないために、個々の労働審判委員会の判断に委ねられています。
労働審判の内容について不服がある当事者は異議申立ても可能ですので、この場合は民事訴訟として争われることになります。
労働審判は、先に申し立てをされた方が、有利に進められる制度のように感じます😖
(星ヶ森・石鎚山)
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