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2023年10月20日 (金)

【弁護士考】 懲戒・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得

 第一法規から、令和5年8月15日に、懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得です。

 田舎弁護士は、弁護士登録して30年近くなりつつありますが、今のところは、懲戒請求や紛議調停を申立てられたことはありません。

 もっとも、弁護士としての職責上、対立当事者である相手方からの可能性はあり得ますが、今までは余り度を過ぎたことはしていないためか、幸いなことにありません。

 弁護士として困るのは、依頼人からの申立てですね。

 相談者の場合には、望まない回答をすると甚だしく立腹される方がまれにおられますので、仕方がないですね。

 田舎弁護士としては、十分な説明と、それを裏付ける資料の作成、そして、信頼関係が保ちにくいと考えた場合には早期の合意解約ですと考えております。

 昔の感覚では、懲戒請求や紛議調停はほぼ特定の弁護士に偏っていたように思いますが、最近では、そうばかりではなさそうです😖

 申立てをされるとけっこう負担感が大きいようなので、注意していく必要がありますね。 

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(石鎚ど~ん)

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