【労働・労災】 都道府県労働局の紛争調整委員会による調停手続
個別労働関係紛争については、個別紛争法上、紛争調整委員会のあっせん制度がもうけられています。
パワハラに関する紛争についても、上記あっせん制度の対象とされていました。
令和2年6月1日に改正労働施策法が施行され、パワハラ措置義務に関する紛争を上記のあっせん制度の対象から外したうえで、紛争調整委員会の調停制度の対象にしました。
厚労省の令和4年度の統計によれば、調停申請受理件数について、令和3年度は195件だったのが、令和4年度は368件と急増しております。
田舎弁護士自身は直接取り扱ったことはありませんが、最近出版されたパワーハラスメント実務大全P81には以下のとおり解説されています。
「紛争調整委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者、その事業所に過去に雇用されていた者、同一の事業所で就業する派遣労働者などのその他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとされています。紛争調整委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対し、その受諾を勧告することができ、調停による解決の見込みがないときは、調停を打ち切ることができる」
厚労省の資料によれば、令和4年度の368件のうち、調停を開始したのは332件、調停案受諾勧告を行ったのは16件でそのうち14件が受諾して解決、また、82件が受諾勧告前の和解に至っているということですので、それなりの実績がありそうです。
調停申立てに費用は不要で、原則として1回で終了するので使い勝手もよいと思います。
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