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2023年10月 9日 (月)

【労働・労災】 続々 パワハラで労災申請された場合

 パワハラで労災で認定される具体例について説明いたします。

 令和2年5月に公表された「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書では、心理的負荷が「強」である具体定として、以下の4つを挙げています。

 ①上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

 ②上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合

 ③上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

   ア人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃

   イ必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

 ④心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

 この④については特に注意が必要でしょう。 

20230903_105703
(弓削・法王ケ原)
 以上のような精神障害の労災に認定されるような事象があったとしても、実際に判断をするのは、うつ病等を診断した労働者の主治医ではなくて、労働基準監督署になります。また、具体的な労災申請については、会社の証明を得て申請をすることになりますので、パワハラを会社が否定している場合は、会社が証明を拒み、協力してくれない場合があります。
                                ↓
 パワーハラスメント実務大全には、以下のとおり説明されています。
 「この場合、労働者は、会社の証明が受けられない旨を上申して、所定の様式の用紙の会社の証明欄を空欄のまま労基に提出することになります。パワハラの有無、それによる精神障害の発病及びその業務起因性については、労基が判断します。
 労働者からパワハラによる労災を主張され労災申請書に証明を求められた会社としては、「発症日」や「災害の原因及び発生状況」等について判断できない場合やパワハラの存在の有無を争っている場合もありえます。このような場合、書類上、事業者名、平均賃金の額等証明可能な部分については記載をした上で、別途、労基からの調査に労災事故の有無についての認識を述べればよいのですが、多くの会社は、労災申請書類の証明によつてあたかも会社が労災事故の発生を認めて自白することになると勘違いしてしまい、書類提出の段階で労働者に協力しないということが散見されますが、この場合、最終的に労災認定がなされれば労災隠しとして刑事罰の対象となります。」
                                ↓
 しかしながら、労働者から、会社の認識と異なることが記載されている申請書についての事業主証明が求められた場合に、100%拒否できないのかという点については、各弁護士のHP等をみる限り、意見がわかれているように思います。
 A 例外的に事業主証明を拒否できるとする説
 B できないとする説
 見事に、サイトにおいて、会社側の弁護士は、A 労働者側の弁護士は、Bという見解に別れているようにところです。
 会社の顧問弁護士だと、Aを主張し、労働者の弁護士だと、Bを主張されるのでしょう😅
 

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