【金融・企業法務】 IPOの基本 IPO準備会社におけるコーポレート・ガバナンス体制について
引き続き、月刊監査役10月号のお話です。
コーポレート・ガバナンスに監査役等がどのように関わっていくかについて、執筆者の原美樹公認会計士がわかるやすく解説されていましたので、一部を引用します(P65~P66)。
「取締役・取締役会が企業価値の向上に資する役割を果たしているかどうかについて、監査役等は監査することに加えて、より適切な経営判断ができるように、経営の視点を持った意見を述べることが求められている」
「業務監査の一環として、各部門・部署の担当者から業務の状況についてヒアリングを行い、最新の情報をキャッチアップしておくことも必要である。監査や会社の事業に関する法令や同業・競合他社の動向等、経営環境に関する情報も併せて把握しておくことは、上述した経営の視点を持つことにもつながるものと考える。特に、常勤監査役等には情報が集中しやすい傾向があるため、非常勤監査役等への情報共有を適時に行うことも必要である。」
「上場審査時には監査役面談があり、職務内容や取組状況のヒアリングが行われるため、監査役間の連携を緊密に行っておく必要がある」
「(三葉監査)それぞれ監査の根拠法令等や監査の範囲、監査結果の報告先、監査目的に違いはあるものの、監査対象となる会社は同じである。三者間で情報交換を行うことにより、これまでと異なる時点での監査が可能となることも期待される」
「(取締役、取締役会)双方が適時にコミュニケーションを図り信頼関係を築いていくことが、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスの構築につながる」
当たり前と言えば、当たり前ですが、失念しないよう普段から意識していきたいと思います。
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