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2023年10月28日 (土)

【金融・企業法務】 有価証券報告書における監査の状況の分析と今後の望ましい開示

 昨日の続きです。月刊監査役10月号です。2023年3月31日以後に終了する事業年度から適用される企業内容等の開示に関する開示府令(改正開示府令)により、監査の状況に関して、①内部監査の実効性を確保するための取組について、具体的に、かつ、わかりやすく記載することが求められ、②監査役会の活動状況として、主な検討事項から具体的な検討内容に変更になりました。

 第1に、前者の内部監査の実効性確保です。この改正の趣旨は、内部監査部門と取締役・監査役との連携の確保のため、内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みである、デュアルレポーティングラインを構築すること等により内部監査の実効性の説明が求められているものです。

 具体的には、デュアルレポーティングラインを明記したり、監査役会と内部監査部門の連携を明示したり、或いは、内部監査部門の量や質についての施策を記載している例があるようです。 

20230930_100619
(能島上陸)
 第2に、後者の監査役会の活動状況です。活動状況の具体的な記述、常勤監査役と非常勤監査役の役割、KAMについての議論、監査役会の実効性評価、監査役等の視点による監査の状況の認識と監査役会等の活動状況の説明が記載されているようです。
 少し頑張って勉強をせないけません😅

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