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2023年10月13日 (金)

【労働・労災】 パワハラの通報窓口

 パワハラ関係の説明が続いてきました。今回で、一旦、執筆を終了としたいと思います。

 改正パワハラ防止法30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景にした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ手適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定しています。

 これを受けて、パワハラ指針においては、事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、相談への対応のための窓口(通報窓口)をあらかじめ定め、労働者に周知することが規定されています。

 ただ、相当数の会社・団体で、通報窓口は形骸化しているところも少なくないのでしょうか。

 通報がこれまで1度もない、或いは、年に1,2件というようなところは、正常に機能してないと個人的には思います。

 まず、通報窓口が知られていないということが多いです。

 社内にポスターを貼ったり、会社のHPやイントラに掲載することも必要ですが、これでも、効果が十分ではないように感じます。

 次に、通報窓口が信頼されていないという意識の改善も必要です。

 パワハラ指針にあるとおり、①通報窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みになっているかどうか、②相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応できているかどうか、③相談窓口の担当者に対して、相談を受けた場合の対応についての研修は行われているかどうかなどが、重要だと思います。

 また、窓口担当者の人選ですが、男性のみ、女性のみというのは望ましいものではありません。男性と女性という組み合わせは大切かと思います。 

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(法華津峠)
 当事務所でも、内部通報窓口の社外窓口を担当しております。また、会社・団体においても、ハラスメントの講演にも対応しております。総務の方々、ご利用下さい。

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