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2023年9月25日 (月)

【労働・労災】原告は、会社から人財部業務支援センターへの配転命令を受けこれに従ったが、人財部業務支援センターへの配転命令は違法不当なものであり無効であるとして、人財部業務支援センターに勤務する必要がないことの確認を求めた事案 ベネッセーコーポレーション事件 東京地裁立川支部平成24年8月29日判決

 一時期話題になった追い出し部屋についての裁判所の判例であるベネッセコーポレーション事件を取り上げます。東京地裁立川支部平成24年8月29日判決です。

 この事案は、Y社に勤務する50歳代女性Xは、降格させられ、人財部付というリストラ部内に配属されいわゆる「社内就活」を命じられ、年収約200万円ダウンとなり、さらに「業務支援センター」という新設部署に配属換えとなり、社内各部署の雑務を引き受けることが業務内容とされたものです。

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(湿地植物園・サワヒドリ)

裁判所は、

「人財部付に配属されたXは、名刺も持たされず、社内就職活動をさせられるほかは、単純労働をさせられたのみであること、

 人財部付の制度の運用が開始された当初は、配属先が見つかればD評価、見つからなければE評価という運用がなされていたこと、

 電話にも出ないよう指示されていたこと

等を総合すると、

 人財部付は実質的な退職勧奨の場となっていた疑いが強く、違法な制度であったといわざるを得ない」

として人財部付という制度自体が違法なものであり、しかも年収約200万円の減収を伴う大きな不利益をもたらすとして裁量の範囲を逸脱し無効とし、さらに業務支援センターへの配転についても、人事権の裁量の範囲を逸脱し無効と判示しています。

 単純労働、評価を下げたこと、業務を制限した事実を認定し、追い出し部屋が違法な退職勧奨ということで違法としております。

 退職勧奨は後日不法行為として違法とされることもあるために、慎重な検討が必要です。

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