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2023年9月 2日 (土)

【労働・労災】能力不足・勤務成績不良の場合の普通解雇

 雇い入れたスタッフが能力不足・勤務成績不良のために、クビしたいという相談はたまに受けます。

 解雇するためのハードルは高いことが多いように感じる相談です。

 スタッフの能力不足を理由とした解雇は、①成績不良の程度、②業務遂行への支障の程度、③改善の余地、④指導・教育期間(解雇の回避努力)、⑤配置転換の有無、⑥勤務態度、⑦従業員の雇用条件、募集・採用時に期待されていた役割、新卒採用・中途採用等の諸事情を総合的に考慮して、判断されます。 

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(剣山ヒィッテ)
 さて、菅野労働法にはどのように書かれているのでしょうか。少し調べてみました。
 
 「企業が成績不良とみる正社員の解雇の事例も増えつつあり、裁判所は、成績不良が解雇を正当化する内容・程度のものかを慎重に見極めつつ、諸般の事情を勘案して是々非々の判断をしている。
 
 (ア) 長期雇用慣行企業における勤務成績不良社員の解雇
 ある裁判例は、長期雇用下の正規従業員の成績不良を理由とする解雇については、長期雇用・長期勤続の実績に照らして、単に成績が不良というだけではなく、それが企業経営に支障を生じるなどして企業から排斥すべき程度に達していることを要すると述べており、これが裁判所の典型的な判断態度といえよう」(P790)
 やはり、なかなかハードルが高いですね。

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