【労働・労災】 「上司の言動により精神障害を発症し、自殺に及んだと判断された事案」 国・静岡労基署長(日研化学)事件 東京地裁平成19年10月15日判決
では、精神的な攻撃が問題となった、国・静岡労基署長(日研化学)事件(東京地裁平成19年10月15日判決)です。
本件は、B社の医薬情報担当者、つまり、MR(medical representative)として勤務していたAが自殺により死亡したのは、B社による業務に起因する精神障害によるものであるとして、Aの妻XがY労働基準監督署長に対して、労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付の不支給決定の取り消しを求めた事案です。
形式上はAの遺族と国との間の訴訟でした。しかし、その判断において、Aの上司であるCの言動の評価が争点の1つとなりました。Aが死亡に至った理由として、CのAに対する言動が過度に心理的負荷を与えていたかどうかが問題とされたのです。
Cは、営業成績の良くないAの所属する営業所の立て直しのために異動すると会社から言われていました。
Cが異動後、所属先のAの仕事ぶりを見たところ、営業担当であるのに身だしなみに問題があるため何度も注意を行ったり、営業に同行したところ、Aが長年通っているはずの病院の医師の名前や顔を知らないことに不信感を覚えました。
その後、Cは、Aに対して厳しい言葉による指導を行い、精神障害を発症したAは自殺しました。
MRとして、通院しているはずの病院の医師の名前や顔を知らないというのは、びっくりですね。
Cの言動として、裁判所は以下の事実を認定しております。!
存在が目障りだ。いるだけでみんなが迷惑している。お前のカミさんも気がしれん、お願いだから消えてくれ!
車のガソリン代がもったいない!
何処へ飛ばされようと俺は Aは仕事しないやつだと言い触らしたる!
お前は会社を食い物にしている、給料泥棒!
肩にフケがベターと付いている お前病気と違うか
お前は対人恐怖症やろ
裁判所は、CがAに対してここまで酷い暴言を述べたことについて、部下として指導しなければならないという任務を自覚していたと同時に、強い不信感と嫌悪感の感情を有していたものと認められるとCのAに対する内心を指摘しております。
嫌いな人間に対しては、言い方もきつくなりがちです。
精神的な攻撃についても、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものとなります!
あかるい職場応援団のHPで本件事案のコメントが紹介されていましたので、引用いたします。
「上司から業務上の厳しい言動を受けた部下が自殺した場合に、かかる自殺について業務起因性が認められる場合がある。本件は、C係長が、部下であるAについて、営業社員としての身なりや営業姿勢に問題があると感じ、部下として指導しなければならないという任務を自覚するとともに、Aに対し、強い不信感と嫌悪の感情を有していたために、行き過ぎた言動に出たものである。上司は部下を注意指導する際には、部下の人格や存在自体を否定するような言動や、嫌悪の感情に基づく発言はせず、相手方の立場や感情に配慮する必要がある」
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