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2023年7月16日 (日)

【金融・企業法務】 普通預金の預金者の認定と金融機関による弁済供託の有効性

 金融法務事情No2213号で掲載された金融判例研究会報告です。東京高裁令和元年9月18日判決を取り上げています。

 平成28年12月に、Y銀行に、A社名義の預金が開設されました(預金額1000円)。Z社は、平成29年3月10日に、7500万円を振り込みました。Xは、3月12日に、執行文の付された債務弁済公正証書に基づき、本件預金を差し押さえ、転付命令をもらいました。驚いたZ社は、4月7日に本件預金の預金者はZであることからXに払戻をしないことを求め、他方、X社は、転付命令に基づき払戻請求をしました。

 Y銀行は、本件預金の債権者を確知することはできないとして、供託しました。

 そして、Xは、Y銀行に対して、不法行為や預金契約に基づいて訴訟を提訴しました。

 ざっと、こんな事件です。

 第1審も、第2審も、本件預金の預金者は、A社ではなくて、Z社と認定した上で、債権者不確知を理由とする本件供託は有効であるとして、Xの請求を棄却しました。

 預金名義者でない者が預金者として認定される可能性があるということです。 

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(早明浦ダム)
 まさに、0か 100かの案件ですね😅
 

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