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2023年7月17日 (月)

【金融・企業法務】 EB債を販売した証券会社に不法行為責任が認められた事案

 金融法務事情No2213号の判決速報で掲載された東京地裁令和4年3月31日判決です。

 判決要旨は、以下のとおりです。

 被告は、原告に対して、本件EB債の購入を勧誘するにあたり、本件EB債には、株価変動リスク、元本毀損リスク、流動性リスク等があることについて、これらのリスクを適切に理解し、自己責任をもって投資することができる程度に説明する義務を負っていたところ、被告の従業員らが本件EB債の購入の勧誘に際して原告に対して行った説明は、上記説明義務を尽くさなかったものであった。

 但し、受けた損害の、60%を、過失相殺を理由に減額されています😵 

20230618_083441
(さめうら荘と嫁ちゃん号🚴)
 問題となつたEB債ですが、株価変動リスク、元本毀損リスク、流動性リスクがあるにもかかわらず、被告証券会社の担当者はリスクについては表面的な説明にしたにとどまり、高率の利息を強調し、リスクについては過小に見積もる説明をしたと判断され、その後の支店長による説明も
6分程度で形式的なものであり、説明義務を尽くすものであったとは評価できないと認定されています😵
 なお、田舎弁護士が、このようなトラブルを扱ったのは、大昔ですが、2回程ですね。
 1つは、ご相談者が本人訴訟で地裁で負けたので高裁事案を受けたことがあるのと、もう1つは、金融機関側でADRで対応したことがあります。いずれも、大変な勉強をしたような記憶があります。
 今は、ご相談があっても、力不足のためにご相談自体お断りさせていただいております。

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