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2023年7月15日 (土)

【労働・労災】 資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)に係る規制と実務上の諸問題

 金融法務事情No2213号の論説で紹介されている論文です。3人の弁護士が執筆されています。

 労働基準法24条により、賃金の支払い方法は、現金払いと定められています。但し、労働者の同意を前提として、預貯金口座などへの振り込みによる方法が認められるに過ぎませんでした。

 ところが、2023年4月1日から、新たな賃金支払い方法として、キャッシュレス決済アプリ業者等の資金移動業者であって、厚労大臣の指定を受けた資金移動業者口座への資金移動によるデジタル払いが解禁されました。

 もっとも、いろいろな規制があるようで、今のところ、どうなんでしょうか?

 厚労省のHPを見る限りは、指定資金移動業者一覧に記載はないので、今のところは運用されているところはないようですが、キャシュレス社会はもうきておりますので、近いうちに指定業者が出てくるんでしょうね😅

 

20230617_094013
(さめうら荘)
 現金から、カード、カードから、スマフォ という時代になるんでしょう。

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