【金融・企業法務】 監査役等の役割・責務の基本と心構え
月刊監査役7月で掲載された「新任向け法律講座 第1回 監査役等の役割・責務の基本と心構え」です。
執筆者は、塚本秀巨弁護士です。 
(月刊監査役7月号)
監査役は、自らは業務執行を行わず、専ら、取締役の職務の執行を監査することをその職務とする、会社法上の機関です。
監査の対象である取締役には、①代表取締役を始めとする業務執行を行う取締役(業務執行取締役)と、②社外取締役を始めとする業務執行を行わない取締役(非業務執行取締役)に分かられますが、主な監査対象は、①業務執行取締役であることはいうまでもありません。
監査役は、会社法上、業務執行取締役の暴走をとめるための種々の強力な権限を有しております。業務執行取締役の中でも、とりわけ、代表取締役社長、CEOといった経営トップが違法行為・不正行為をしようとしている場合においては、監査役が手をこまねいていたら、もはや誰もそれをとめることはできません。
監査役は、会社を適法に運営するための最後の砦となる存在であり、そのような重責を担っていることを十分に自覚して職務に当たらなければならないとと塚本弁護士は述べています。
確かに、監査役には11の主な権限・義務があります。取締役会への出席義務・意見陳述権(383条1項)、報告徴収・業務財産調査権(381条2項3項)、取締役の不正行為、法令定款違反等についての取締役会への報告義務(384条)、取締役の法令定款違反行為の差止請求権(385条1項、399条の6、407条)等です。
監査役の報酬面における独立性の確保としては、監査役の報酬水準が取締役水準ではなく、執行役員水準であること、一般論としては、その職務に要する時間的負担は社外取締役よりも社外監査役は大きいのに監査役の報酬額の方が小さいということも珍しくないとされています。そうだとすれば、この点については改善が必要だろうと考えます😅
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