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2023年6月28日 (水)

【金融・企業法務】 会計帳簿又は計算書類等の提出命令

 判例タイムズNo1508号で掲載された「会社関係訴訟の手続をめぐる諸問題(2)」です。 

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(孫兵衛作のあじさい)
 その中で、会計帳簿又は計算書類等の提出命令がとりあげられていました。
 会社法は、裁判所が、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、①会計帳簿、②計算書類及びその附属明細書(計算書類等)の全部又は一部の提出を命じることができる旨を規定しています(会社法434条、443条)。
 これは、①会計帳簿、②計算書類等が、会社の事業に関する重要な証拠になることが多いこと等に鑑み、文書提出命令に関する民事訴訟法の規定の特則を定めたものです。
 文書提出命令との相違については、①提出の対象となる文書が会計帳簿又は計算書類等に限定されている点、②命令の対象となる者が訴訟の当事者に限定されている点、③職権による命令が許容されている点に特徴があります。
 また、会社法434条及び443条は、民事訴訟法220条の提出義務の存否を問うまでもなく、訴訟の当事者に対し、その提出を命じることができるとしたものであり、訴訟の当事者は民事訴訟法220条4号の所定の拒絶事由を理由として、その提出を拒否することができないと考えられています。
 が~ん。
 結局のところ、証拠調べの必要性がある場合には、会計帳簿等の提出が命じられることになります。
 昔、都会の弁護士の先生がこの主張をされてきたことがあったので、田舎弁護士も学習して、たまにこの条文は利用しています😅
 
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(霊仙山:登畑登山口)

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