【労働・労災】 地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に、同僚等に対して行った同処分に関する働きかけを理由とする定職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 最高裁令和4年6月14日判決
判例時報No2551号で紹介された最高裁令和4年6月14日判決です。
地方公共団体の職員が,上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分の停職期間中に,上記暴行等の一部についての事情を知っていた同僚及び上記暴行の被害者の1人である部下に対して行った各働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分を受けた場合において,
次の(1),(2)など判示の事情の下においては,上記処分が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には,懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
(1)上記同僚に対する働き掛けは,同人の弱みを指摘した上で,上記の先行の処分に係る調査に当たって同人が当該職員に不利益となる行動をとっていたならば何らかの報復があることを示唆するものであった。
(2)上記部下に対する働き掛けは,同人の弱みを指摘するなどした上で,上記の先行の処分に対する審査請求手続を有利に進めることを目的として同人との面会を求め,これを断った同人に対し,告訴をするなどの報復があることを示唆するものであった。
消防職員が、なんと、上司及び部下に対する暴行等を加えて、停職2月の懲戒処分を受けている間に、前記の(1)及び(2)の言動に及んだものでとても悪質なものに感じます。
ただ、破棄自判せずに、高裁に差し戻しをしております🖋
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