本日、日弁連会館で開催された2023年度住宅紛争処理機関検討委員会 第1回全体会議に、WEBで参加いたしました。
今年度も全体会議は3回、第1回は本日午後1時から、第2回は12月8日午後1時から(なお、午後2時30分から全国住宅紛争処理機関連絡会議もあります。)、第3回は24年3月7日午後1時からです。
(大渕集落・眼下にみえるのは早明浦ダム)
議題は、①委員会人事、②前年度の活動報告及び本年度の活動方針、③指定住宅紛争処理機関の「書面提示」規定の改正案(近年、IT技術が進展・普及していることから、来年4月1日以降、指定住宅紛争処理機関である旨について、現行の事務所における書面掲示に加えて、インターネットによる公表を行わなければなりません。)、④WEB会議を活用した専門家相談・紛争処理、⑤令和5年全国連絡会議紛争処理委員シンポジウム等、12の議題もありました。
やはり、DXやITの技術進歩及び利用者の利便性などを考慮した議題が増えています😅
広報も、新聞広告よりも、WEB広告の方が格段に効果があるみたいです。
話しがかわります。弁護士の世界でも、DXやITが進んでいます。これまでは、地理的な制約から、利用者としても、必ずしも、専門性のない、或いは、コミュニケーションの取りにくい近くの弁護士にお願いせざるを得なかったのですが、WEBにて対応が可能となっていきますと、利用者の選択肢が増えるので、より良い方向に進んでいると思います。
ただ、他方で、リスクもあります。
弁護士の広告だけでは本当にその弁護士がその分野の専門家であるかどうかはわかりません。例えば、ネットで、交通事故に強いことを謳う法律事務所は多いですが、実際には一握りです。また、笑い話になりますが、交通事故に強い、相続に強い、離婚に強い、労働に強いという複数の分野を強調している事務所もあります。やはり、交通事故であれば、自保ジャーナルでよくでてくる弁護士、また、当該分野の専門書などを多数執筆されている弁護士であれば、その分野に強いと考えてもよいのではないかと思います。
また、対面での相談ではないため、どうしても、依頼人や弁護士とのきめ細かなコミュニケーションが取りにくいという問題があります。
さらに、特に、遠方の弁護士に依頼された場合、その弁護士ともめてしまった場合に、地元の弁護士会も懲戒権がないために対応できませんし、利用者も説明をきくために事務所に訪ねることは容易ではないので、もめてしまった場合に泣き寝入りを強いられるということもあるように感じます。
賢く、弁護士を選びたいものですね。😄
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