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2023年5月15日 (月)

【金融・企業法務】 銀行法務21・5月号

 10数年前から、銀行法務21を購入して、必要そうな部分(理解できそうな部分😁)を読んでいます。

 ただ、ここ数年前からは業法関係が増えており、地方銀行の顧問とはいえども、部外者である田舎弁護士にはなかなか難しい内容となっております😖 

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(鍋地のしいたけ?)
 今月の解説①では「廃業時における経営者保証に関するガイドラインの基本的考え方の課題、その実務への当てはめ」という内容の論文が掲載されていました。
 経営者補償GLに基づく保証債務整理は年間200件前後で推移しているようですが、田舎弁護士には過去数件相談があったくらいですね😅
 日証協の投資勧誘規制等の改正とこれからの仕組み債販売における適切な業務運営です。⇒ 仕組み債というのが一般的に、スワップ、オプションなどのデリバティブを利用することにより投資家や発行者のニーズにあうキャッシュフローを生み出す仕組みを持つ債券のことをいいます。複雑しぎて、ようわからんですね。
 任意後見と取消権 ⇒ これは、田舎弁護士が間違って理解していました。法定後見と同じようなものと思っていましたが、全然違います。本人の判断能力が不十分な状況になり、家裁によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じますが、これによって、本人は制限行為無料能力者となるわけではなく、行為能力が制限されることはないし、本人及び任意後見人に対して取消権が付与されることはないのです。これまで、幸いなことに、任意後見の相談はありませんでしたが、間違いそうです😅 弁護士が執筆しているHP等を見ましたが、この点について明確に記載されていないものもありますね。
 会社法472条による休眠会社のみなし解散の後に、代表清算人であった元代表取締役が代表取締役の肩書きで個人印を押捺して作成した債務承認の効力  ⇒ マイナーすぎる😖
 担保法改正と金融実務 ⇒ 将来の改正の議論を詳細に把握している地方の弁護士は少ないでしょうね😅
 信用金庫法の現在地 ⇒ 従業員が300人を超え、かつ、資本金が9億を超えた法人は、信用金庫の会員となれません。
 登記実務アラカルト ABLと動産・債権譲渡登記  ⇒ 動産はないけど、債権譲渡登記はたまにみますね😅 法務局の管轄は、東京法務局のみだけど。。。
 営業店職員のためのマネロン等対応講座 ⇒ これも業法に精通しないと適切なアドバイスができないなあ😅
 というわけで、銀行法務21も、難し😖
 とはいえ、金融商事実務判例紹介では、複数の司法研修所同期の弁護士が執筆されているので、はげみになります 😄
 
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(鍋地・四良神社)
 よくわかりませんが、合祀されているようです。
   
 
 

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