【建築・不動産】 農地法の立地基準
農地法に「立地基準」というものがあります。これは、転用の対象となる農地がどのような営農条件下にあるのか、また、当該農地の周辺の土地の市街地化の状況などに応じて審査を行うという性格のものです。立地基準によれば、転用対象農地は、5つのものに分類することができます。
4条6項1号 ⇒ イ・ロは、原則許可できない。
イ 農用地区域内の農地(農用地区域内農地)
ロ 集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えた農地
上記農地のうち、政令で定める要件(令5条)を満たす農地(第1種農地)
第1種農地に該当する農地のうち、政令で定める要件(令6条。市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地)を満たす農地(甲種農地)
ロかっこ書き(1)・(2)の示す基準によって区分される農地
(1)市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地(第3種農地) ⇒ 許可できる
(2)上記の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地(第2種農地) ⇒ 2号と同じ
4条6項2号 ⇒ 2号は代替地があれば許可できない
前号イ・ロ((1)を含む)に掲げる農地以外の農地(第2種農地)
地方の弁護士は、農地法も勉強しておく必要がありますが、今年の1月に出版された農地法許可事務の要点解説はわかりやすいと思いました。
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