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2023年5月31日 (水)

【金融・企業法務】 遺言信託 と 遺言代用信託

 遺言信託という用語をきいたことがある方は最近増えているのではないかと思います。信託銀行等が、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きを引き受けることを、遺言信託と呼んでいます。

 遺言信託は、遺言公正証書を作成して、死後、信託銀行等が遺言執行者として財産を分配するというものです。 

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(日浦・諏訪神社)
 これに対して、遺言代用信託では、遺言書を作成する必要はありません。ご本人の生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご本人がなくなった後に、相続人等に財産を引き継ぐというものです。遺言書も、遺産分割協議書も不要です。但し、金銭しか信託できませんし、中途解約ができません。
 遺言信託よりも、遺言代用信託の方が、手続きや費用の負担が少ないことから、こちらの方が主流になっていくのではないかと思います。
 最近では、高齢の顧問先の経営者から、話しがでることもあるために、知っておく必要はあろうかと思います。
 三井住友信託銀行などにおいても取り扱っておられるようです。
20230521_112031
(日浦・案山子人間)
 

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