【労働・労災】 労働者に対する懲戒処分の公表
時折、社内の労働者をクビにしたので、懲戒処分を公表したいが、問題ないかという相談を受けることがあります。
会社としては、企業秩序を維持するために懲戒処分を行う際に、就業規則の定めに従い、懲戒処分の公表を行うことが多くみられます。他方で、被処分者からすると、公表により、プライバシーが侵害され、また、社会的評価が低下することになるため、被処分者から、公表によるプライバシー侵害や名誉毀損による損害賠償請求がなされる事例も多くみられます。
この点については、昨年に青林書林から出版された人事労務管理とプライバシー個人情報保護の記載が参考になります。アマゾンの評価は、現時点で5.0です。
本書は、まず、就業規則に公表の規定を定める ことをお勧めしております。就業規則では、①公表の目的、②公表対象となる自由、③公表内容、④公表時期、⑤公表方法、⑥社外の第三者に対する口外の禁止を明記することが必要です。
なお、⑦社外の第三者に対する「退職した旨」の通知があることについても、就業規則上、盛り込まれる方がよさそうです。
就業規則に定めがない場合でも、懲戒処分の公表は可能ですが、①から⑦の点については留意が必要です。
企業外の第三者に伝える場合には、当該労働者とかかわりがあつた取引先に伝えることは適法と考えられていますが、懲戒処分があったことを伝えると、違法になりますので、注意が必要です。
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