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2023年5月 5日 (金)

【金融・企業法務】 監査役や監査等委員取締役の任期

 会社法第336条1項によれば、監査役の任期は、「選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と定められています。

 もっとも、3項では、「第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された取締役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。」と定めています。

 取締役や会計参与よりも、監査役の任期が長いのは、監査役の地位を強化し、その独立性を担保するところにあります。従って、取締役や会計参与の場合と異なり、監査役の法定の任期は定款または株主総会の決議によっても短縮することはできません。

 ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠(後任)として選任された監査役の任期についても原則通りの法定任期を強制すると、複数いる監査役の改選の時期を揃えていた会社では、任期途中の退任と後任の選任・就任があれば、そのような従来の運用を維持できなくなります。そこで、定款で定めておけば、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができるようになりました。

 なお、ここで、「補欠として選任された監査役」とは、退任を受けて選任された監査役のみならず、あらかじめ補欠監査役として選任されていた者を含むと考えられています。

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(ゆらぎ岩)
 監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役も、上記と類似する取り扱いがなされています。
 第322条3項では、監査等委員である取締役の任期(2年)は、監査等委員ではない取締役の任期(1年)よりも長くなっております。また、監査等委員である取締役の任期の短縮は、認めていません。
 但し、5項で、監査役に関する第336条3項にならって、任期前に退任した監査役等の補欠として選任された後任者の任期を被補欠者の任期に揃える旨の定款規定を許容しています。
 
 なお、監査役と監査等委員である取締役の任期は異なっています。商事法務のQ&A監査等委員会設置会社の実務によれば、「監査等委員である取締役の独立性を確保するためには、その任期は、監査等委員以外の取締役のよりも長くする必要がある一方、監査等委員である取締役は、取締役会の構成員として業務執行の決定に関与するため、業務執行の決定に関与しない監査役よりも任期を短くし、その選任を通じた株主による監督を受ける頻度を多くする必要があるため、監査役の任期である4年よりも短いものとされている。」(51頁)と説明されています。
 細かなところではところどころ異なっておりますので、異同についておさえて置く必要がありそうですね。
 

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