【金融・企業法務】 監査役や監査等委員取締役の任期
会社法第336条1項によれば、監査役の任期は、「選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と定められています。
もっとも、3項では、「第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された取締役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。」と定めています。
取締役や会計参与よりも、監査役の任期が長いのは、監査役の地位を強化し、その独立性を担保するところにあります。従って、取締役や会計参与の場合と異なり、監査役の法定の任期は定款または株主総会の決議によっても短縮することはできません。
ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠(後任)として選任された監査役の任期についても原則通りの法定任期を強制すると、複数いる監査役の改選の時期を揃えていた会社では、任期途中の退任と後任の選任・就任があれば、そのような従来の運用を維持できなくなります。そこで、定款で定めておけば、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができるようになりました。
なお、ここで、「補欠として選任された監査役」とは、退任を受けて選任された監査役のみならず、あらかじめ補欠監査役として選任されていた者を含むと考えられています。
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