【金融・企業法務】 グループ会社間での資金を貸し付けた場合の留意点
最近、コロナの影響により、財政状況が悪化したグループ会社にお金を貸したいのだが、貸金業の登録が必要であろうかという相談を受けたことがあります。
貸金業とは、「金銭の貸付け」で「業として行う」ものをいい、これを営もうとする者は、適用除外の要件を満たさない限り、貸金業の登録を受ける必要があります。
貸付金がそのグループ内の会社であっても、今後反復継続して行う可能性がある場合には、その実態を踏まえて業として行うに該当するため、貸金業の登録を受ける必要があります。
他方、貸金業法2条1項の適用除外の要件を満たす場合には、貸金業の登録は不要です。
グループ会社間での貸付は、同項5号の「資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの」に該当するかを検討することになります。そして、5号は、貸金業法施行令において、適用除外の要件を具体的に定めています。
ここでは、貸付の相手方が、同一の会社等の集団に属する他の会社等に該当する場合を挙げています。
従って、グループ間の貸付は、基本的には登録不要となります。
もっとも、グループ間の貸付は、あまくなりがちです。従って、親会社等において取締役の善管注意義務違反が生じないようにするためには、貸付の必要性や、回収可能性、再建見込み等の事情を個別具体的に考慮した上で、適切な貸付であるかどうかを検討されるべきです。
後で、回収不能ということになった場合には、取締役としての責任を追及されるというリスクを認識されるべきだろうと思います。
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