【金融・企業法務】 株券喪失登録制度
3月29日に出版された田中亘東京大教授の会社法第4版を購入しました。2年ほど前にレガシィの田中先生の講義を聴いてからフアンになっています。
この書籍の素晴らしさは実際に手に取って読んでみて下さい。
今回は、相談を受けた株券喪失登録制度について、田中先生の書籍を引用(P116)して、学習したいと思います。
「株券発行会社の株主が保有株券を喪失すると、株式を譲渡することができなくなるし、第三者に株式を善意取得(131条2項)されてしまう可能性もある。そこで会社法は、一定の手続を経たうえで喪失株券を失効させ、株主が会社から新株券の発行を受けるための制度を用意している(株券喪失登録制度。221条~232条)。有価証券の喪失一般に関する制度である公示催告・除権決定の制度(非訟事件手続法第四編)は、株券には適用されない(232条)。」
平成14年の商法改正によりできた制度ですが、ベテラン弁護士の中には、まだ公示催告等の発想から抜け出ていない方もいますので、注意が必要です。
「株券の喪失者は、会社に請求して、株券喪失登録簿(221条・222条)に登録してもらうことができる(233条。この者を、株券喪失登録者という[224条1項]。会社は株券喪失登録簿を一般の閲覧に供する(231条。224条も参照)。
喪失登録された株券を所持する者がいる場合、その者は会社に対し、喪失登録の抹消を申請することができる(225条。230条1項も参照)。この場合、抹消申請者と株券喪失登録者との間で、真の株主は誰かが裁判等で争われることになろう。
抹消申請がされることなく、喪失登録後1年を経過したときは、株券は失効し、株券喪失登録者は新株券の発行を受けることができる(228条)。」
このような相談ですが、名義人の相続人が、会社に名義書換請求をしようとしたところ、株券を紛失していることがわかったというような場合にも発生すると思います。
昔の公示催告よりはましになったとはいえ、まだまだめんどそうですね 😖
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