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2023年2月24日 (金)

【金融・企業法務】 第三者による詐欺行為によって会社が不動産の売買代金名下に金銭をだまし取られた取引に関する取締役の判断について、善管義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があるとは認められかった事例 大阪地裁令和4年5月20日判決

 金融法務事情No2203号で掲載された大阪地裁令和4年5月20日付け判決です(控訴)。 

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(弓削)
 取締役会による決裁を経て不動産を購入するに至ったが、それによって当該会社に損害が生じた場合、取締役による当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものであるときは、かかる事実等による判断の推論過程および内容が著しく不合理なものでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはない。
                             ↓
 当該会社が大規模で分業された組織形態となっている場合には、下部組織から提供された事実関係やその分析および検討の結果に依拠して判断することに躊躇を覚えさせるような特段の事情のない限り、当該取締役が上記の事実等に基づいて判断したときは、その判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程は合理的なものということができる。
                             ↓
 大規模で分業された組織形態である会社の取締役Yらの判断については、下部組織から提供された説明等に躊躇を覚えさせるような特段の事情は認められず、Yらは、善管注意義務ないし忠実義務違反による責任を負わない。
 55億円の損失が生じたので、株主代表訴訟に発展したようです。。。

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