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2023年1月19日 (木)

【弁護士考】 これで、懲戒!?

 日弁連の機関誌である「自由と正義」2023年1月号に、2種類の懲戒処分(戒告)が紹介されていました。

 1つめは、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し、2017年7月5日及び同年9月1日、懲戒請求者から事業を聴取したにもかかわらず、聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認等請求訴訟において、A法人の訴訟代理人として、懲戒請求者の主張を争ったというケースです。

 ハラスメント相談窓口の当該事案の担当者が、同一の事実を含む事実関係に基づき提訴された訴訟の相手方の代理人となった事案ですので、この件は、懲戒は仕方が無いのかな、ただ、少し重い気がするなとも思いました。


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(世田山)
 もう2つめは、2018年12月頃、学校法人Aから、懲戒請求者がA法人の設置するハラスメント防止委員会に申し立てたハラスメント申立手続に係る事実調査及び法的分析を含むサポート業務の委託を受け、事実関係の調査及び法的判断を行ったが、上記手続終了後、2019年5月頃、懲戒請求者がA法人を相手に相手方として上記手続きの結果に不服であることを前提に申し立てた民事調停におけるA法人の代理人に就任したというケースです。
 このケースで、仮に、弁護士が懲戒請求者から直接事実関係等の聞き取りをしているのでなければ、サポート業務は内部での作業に過ぎず、サポート業務と学校法人Aとの判断は同一であることから、懲戒処分とするのはいきすぎではないかと思います。
 とはいえ、弁護士会でこのような判断が出てしまった以上、類似事案に遭遇した場合には、学校法人の代理人になるのは回避した方が無難かと思います。

 

 

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