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2023年2月 1日 (水)

【金融・企業法務】 会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が、原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例

 判例タイムズNo1503号で紹介された最高裁令和4年6月27日決定です。事件名もすごい名前です。「訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件」です。 

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(嫁ちゃんランチ)
 株式会社である原告の設置した取締役責任調査委員会により、原告の取締役であった被告に対する事前聴取が行われた後、原告が、被告に対し、上記委員会の委員であった弁護士を訴訟代理人として、会社法423条1項に基づく損害賠償責任を追及する訴訟を提起した場合において、
 上記委員会が被告の上記責任の有無等を調査、検討するために設置されたものであるなど判示の事実関係下では、上記訴訟において上記弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為について、弁護士法25条2号及び4号の類推適用があるとして、これを排除することはできない。
 これって、射程範囲はどこまでなんでしょうかね。
 また、弁護士に対する懲戒事由になり得るのでしょうかね。。
 
Photo_20230128213201
(楢原山山頂)

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