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2023年1月16日 (月)

【金融・企業法務】 金融法務事情2200号

 金融法務事情2200号です。

 関心を抱いた解説としては、まず、①座談会 総会検査役の実務と手引きです。総会検査役は、裁判所の決定により選任される会社の臨時の機関であり、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法について必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面または電磁的記録(報告書)を裁判所に提供して報告をしなければなりません(会社法306条参照)。このような総会検査役制度の目的は、主として証拠保全(招集手続又は手続きの方法の適法性又はその著しい不公正が、後に訴訟で問題となる場合、総会検査役の報告書が重要な証拠資料になること)にあるが、副次的な機能として、違法抑止(裁判所によって選任され、後に裁判所に報告書を提出する総会検査役が事実上調査を行っていることから、違法または不公正な手続きが事前に防止されること)が事実上、間接的に達成されることを期待されています。

 東京地裁民事第8部で、概ね、申立件数としては、令和元年に12件、令和2年に29件、令和3年に31件と少しずつ増えているようです。

 とはいえ、田舎弁護士の地域ではきいたことがありませんね😅 

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(木漏れ日の滝)
 次が、事例に学ぶ金融判例で、預金の払い戻し請求と金融機関による正当な理由による払い戻しの遅延を取り上げている東京地裁令和4年3月30日判決です。
 この裁判例では、遅延損害金の発生時期を判決確定の日の翌日としております。
 金融法務事情は田舎弁護士にとっては難解ですが、都会の裁判所の情報をよく採り上げているので、勉強になります。

 

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