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2023年1月20日 (金)

【建築・不動産】令和5年4月施行対応 民法等改正の実務ポイント

 新日本法規の方が、「令和5年4月施行対応 民法等改正の実務ポイント」も置いて帰りましたので、購入させていただきました😅 

20221204_090516
(弓削)
 しばしば相談を受けるご質問として、「Q34 相続放棄者の相続財産の管理義務について、どのような規律の見直しが行われたのでしょうか。」というものがありますが、これに対しては、「改正前民法では、相続放棄者の管理義務の有無や内容等が不明確であったため、改正法では、相続放棄者は、①その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、②相続人等に対してその財産を引き渡すまでの間、③自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する義務があるとの規律に改められました。」という説明がP139で掲載されていました。
 また、これは実務上重要なことですが、「Q37 相続開始から10年間を経過しても遺産分割が未了の場合には、通常の遺産分割手続とはどのような違いが発生するのでしょうか。」というものがありますが、これに対しても、「相続開始から10年間を経過しても遺産分割が未了の場合には、以後、遺産分割協議の際に特別受益や寄与分の主張を行うことが原則としてできなくなります。また、調停・審判の取下げについて制限の規定が設けられました」とうい説明がP151で掲載されています。
 この10年の制限規定は、施行日である令和5年4月1日前に相続が開始された遺産分割にも適用されることになっています💧
 ということは、令和5年4月1日に10年をむかえたらアウトかというと、5年間は猶予期間が設けられました。
 しかし、特別受益や寄与分が争点となる事案は急がなければなりません。
 
 恐ろしや~~~

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