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2023年1月26日 (木)

【金融・企業法務】 Q&A監査等委員会設置会社の実務

 商事法務から2021年4月に出版された「Q&A監査等委員会設置会社の実務(第2版)」です。

 「監査等委員会設置会社」は、平成26年改正会社法の施行前においては、我が国の上場会社が選択できる株式会社の機関設計は、監査役会設置会社と委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)でしたが、平成26年改正会社法においては、新たな機関設計として監査等委員会設置会社が導入されました。

 監査等委員会設置会社とは、3人以上の取締役から成り、かつ、その過半数を社外取締役とする監査等委員会が、監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の人事(指名及び報酬)に関して、株主総会における意見陳述を有することとする制度です。

 現在、監査等委員会設置会社に移行した東証上場会社は、全体の3割を超えています。 

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(今治城)
 監査役会設置会社からの移行のメリットとしては、①社外監査役に加えて社外取締役を選任する場合の負担感、重複感が解消される、②一定の要件の下に重要な業務執行の決定の委任が可能である、③海外の機関投資家から理解されやすいガバナンス体制の構築などがあげられています。
 これからもどんどん移行する会社が増えそうな気がしますので、本格的に勉強しておく必要があります😅

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