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2022年12月 4日 (日)

【労働・労災】 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

 判例時報No2532号で掲載された最高裁令和4年3月18日判決です。 

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(久司山遊歩道)
 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに、労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずる旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否が争われた事案です。
 労働委員会は、平成31年1月15日付で、本件各交渉事項に係る団体交渉におけるX(山形大学)の対応が労組法7条2号の不当労働行為に該当するとした上で、Xに対し、本件各交渉事項について、適切な財務情報等を提示するなどして自らの主張に固執することなく誠実に団体交渉に応ずべき旨を明示ました。
 しかしながら、第1審、第2審ともに、理由付けはともかく、Xの請求を認めました。
 ところが、最高裁は、原判決を破棄して、不当労働行為該当性等につき更に審理を尽くさせるために、原審に差し戻しをしました。
 本判決の意義として、解説P7は、「本判決は、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても労働委員会は誠実交渉命令を発し得ることを最高裁として初めて明らかにしたものである。原審のような考え方によれば、救済命令の内容についての労働委員会の裁量権が制約され、使用者が合意成立可能性のないことを理由に誠実な団体交渉を拒む事態を招く可能性もあったところ、本判決はこれを否定したものであり、理論上も実務上も重要な意義を有する」とコメントされています。
 
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(久司山遊歩道)

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