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2022年11月17日 (木)

【金融・企業法務】 会社の事業再編計画の一環として、会社が取締役の利益相反取引によって他社の株式を有償で譲り受けたことについて、当該取締役を含む取締役らの会社に対する損害賠償責任が否定された事例 東京高裁令和4年7月13日判決

 金融法務事情No2197号で紹介された東京高裁令和4年7月13日判決です。 

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(寒風山)
 会社経営において、事業再編計画の一環として他社の株式を取得しようとする場合において、いかなる業種のいかなる会社の株式をどの程度取得するかは、株式取得の目的に加え、当該会社の財務状況を含む諸般の事情を総合的に考慮した上での、将来予測にわたる経営上の専門的判断に属する問題であるということができ、このような事業再編計画の一環としての株式取得においては、経営をゆだねられた取締役等により、将来予測等を踏まえた取得株式の価値判断がされるべきことになるから、取得した際の株式の客観的な評価額と実際の取得額との間に乖離があつたとしても、当該乖離した額をもって直ちに会社に損害が発生したものとみることは相当でない。
 7億4479万6290円で株を購入されたようですが、DCF法および残余利益法に基づく計算では1億4847万円を超えなかったとのことのようです。
 この差額部分に相当する部分を損害として、株主代表訴訟が提訴されました。
 裁判所は、差額部分をもつて直ちに会社の損害とみるべきではないことに加えて、経営指導料として9億5814万1342円を収受し、今後も継続的に収受が見込まれるから、損害があったとは認められないと判断しております。
 
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(伊予富士)

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