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2022年11月20日 (日)

【刑事】 談合って、大変なことになります!

 昨年の四国中央市で起きた談合案件の報道です。

 「愛媛県四国中央市の海岸工事の入札を前に、秘密事項の価格情報を漏洩(ろうえい)したとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた元市職員、〇〇に、松山地裁(◎◎裁判官)は19日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 漏洩された価格情報に基づき落札したとして公競売入札妨害罪に問われた土木会社の元社長、××被告には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決。

 ◎◎裁判官は「入札の公正を害し、市政に対する信頼を大きく損なった」と述べた。〇〇被告が市議による働き掛けを機に犯行に及んだと主張した点は「公務員の立場や責任を軽んじるものと評価せざるを得ない」と批判した。一方で両被告とも反省の態度を示しているとして執行猶予とした。」

 入札談合については、刑法だけではなくて、独占禁止法においても禁止されています。この記事では、元市職員については、「官製談合防止法違反」の罪が問われています。

 官製談合防止法違反は、入札談合等関与行為防止法で定められた罰則であり、官製談合事件が減少しないことから、罰則のある改正法が平成18年12月成立し、平成19年3月14日から施行されています。

 漏えいされた価格情報ということですので、同法第2条第5項の発注に係る秘密情報の漏えい違反が問われたものと思われます。同法第8条により、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられます。公正取引委員会事務総局作成の「令和4年10月版の入札談合の防止に向けて」によれば、量刑的には、関与した職員は執行猶予がふされているものの、懲役1年2月から懲役3年までの量刑で、かなり幅がありそうです。 

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(浅尾の沈下橋)

 落札した側の業者の方は、公競売入札妨害罪として、懲役1年6月執行猶予3年の判決です。刑法第96条の6によれば、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金となっております。

 また、官公庁等の入札に一定の期間入札できない指名停止処分を受けます。愛媛県のサイトによれば、離島の建設会社が最近18か月の間指名停止処分を受けていることが確認できます。

 さらに、役員等に欠格事由が生じることになりますので、このままでは建設業の許可が取り消されてしまうことにもなりかねません。

 平成29年に刑事の判決が言い渡された姫路市のケースでは、執行猶予はついているものの、元市職員は懲役2年6月、100万円の追徴、業者は懲役2年でした。

 元市職員は、昔、業者に助けてもらったことがあり、断り切れず教えてしまい、また、賄賂の100万円も業者から押し付けるように渡されしかも使っていなかったというケースのようでした。元市職員は幹部の方なので、懲戒免職処分を受けることにより退職金を失っているでしょうし、また、業者の方も建設業については廃業されているようです💦

 人の口に戸は立てられません😢  

 談合はいずれ発覚します。

 非常に大きなリスクを伴いますので、安易に考えないよう願います🚥 

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