🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【消費者法】 無料求人広告のトラブルが続発しています | トップページ | 【弁護士考】 司法浪人時代の思い出(失敗編) »

2022年11月11日 (金)

【行政】 政務活動費の一部を、政務活動に該当しない選挙活動等の係る記事も混在した広報誌の作成・配布にかかる経緯に充てた事案 神戸地裁令和3年4月22日判決

 判例時報No2529号で掲載された神戸地裁令和3年4月22日判決です。

 政党県議団に属する議員らが県から県議団を通じて交付を受けた政務活動費の一部を政務活動費に該当しない選挙活動等に係る記事も混在した広報紙の作成・配布に係る経費に充てたとして、県議会事務局長に対して県議団に不当利得返還等を求めるように請求した住民訴訟が一部認容された事案です。 


20221029_101126
(桑瀬峠・紅葉)
 「本件では、会派の議員が広報紙を作成・配布したが、県政報告等事項のほか、議員の氏名、役職、プロフィール、写真等の議員個人情報等掲載部分もあり、これは選挙活動等の性質を有するもので広報広聴費に該当しないとして争われたものですが、
 本判決は、客観的にみて、表現・構成において、県民の県政に対する興味を引いて、県政報告等事項の報告や意見聴取を効果的に行うという観点から工夫されたものであり、かつ、当該掲載部分が県政報告等事項の報告部分や意見聴取部分に付随して一体となっている場合には、広報広聴活動と合理的関連性を有するものと判示し、個々の広報紙の内容を検討しているものである。」
 合理的関連性が否定される掲載部分の紙面に占める割合により返還すべき金額を算出されています💦

« 【消費者法】 無料求人広告のトラブルが続発しています | トップページ | 【弁護士考】 司法浪人時代の思い出(失敗編) »

【行政】 」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近の記事

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ