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2022年10月28日 (金)

【弁護士考】懲戒処分を受けた今月の弁護士たち

 日弁連が発行している「自由と正義」10月号が送られてきました。

 ベテランから若手弁護士まで、いろいろでした。

 今回は、ベテランの先生方のケースをみてみたいと思います。

 第1は、遺言執行者である相続人Aから不動産の換価等の遺言執行業を行い、2016年8月に業務を終了したところ、2018年夏ころから、相続人Bの代理人弁護士から、翌年には、相続人Aが新たに選任した代理人弁護士から、遺言執行に関する資料の開示が求められたのに、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだというケースです。

 田舎弁護士であれば、2016年8月に業務を終了したのであれば、その際に、取り付けた資料と必要な説明(報告書を作成しています)を行って、相続人Aに資料を全て返して、2年も経過した後関係者から問い合わせがあつても、資料については全て相続人Aに返している旨の説明をしますが、このケースだと、依頼人である相続人Aに対する説明が不十分だったのではないかとうかがわれる案件のようにみえます。

 第2は、ストーカー行為に関する損害賠償請求及び刑事事件について加害者側から依頼を受けた弁護士が、被害者の方の世帯全部の住民票の写しを、しかも、虚偽の事実を記載して、職務上請求をしたというケースです。「請求した」と記載されているので、加害者側には交付はされていないのでしょう。

 田舎弁護士であれば、加害者から依頼を受けたとしても、住所地がわかって万が一のことが発生するリスク等を考えて、このようなことはしないと思います。おそらく訴状でも原告の住所地は秘匿されているのでしょう。被告が原告の住所地を知る利益も考えられません💦 

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(程野の滝・東滝)
 第3は、訴状では160万円(離婚慰謝料)を請求され、判決の認容額は50万円であったにもかかわらず、調停の時の請求金額である500万円と50万円の差額部分を経済的利益として報酬金(約180万円)を計算したこと、仮差押えの供託金を長い間返還しなかったこと、さらには、委任契約書を作成しなかったというケースです。
 今の時代に委任契約書を特別な理由もなく作成をしておらず、そのような状態なのに、合理的な理由のない多額の報酬金を請求したというのであれば、重い懲戒は免れないでしょう。訴状で160万円なのに、弁護士への報酬金が約180万円だと、当然、トラブルが生じるでしょう。
 第4に、弁護士が1500万円を、利息年25%、遅延損害金年36.5%で貸し付け、しかも、借主が代理人弁護士を選任したにもかからわず、借主と直接交渉を行うばかりか、その代理人を解任するよう求めたケースです。
 信じられないような内容です💦
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(程野の滝・全景)
 弁護士で大過なく全うするためには、小心さが必要な気がします。
 依頼人への説明等は、口頭だけではなくて、書面にして、且つ、書面の内容も依頼人仕様にして、そして、確認のためのサインを貰うようにしております。
 記録についてもご依頼事件が終了後は速やかに返還して、受取書に署名してもらっています。
 ここまでしても、数年後に、依頼人やその親族から問い合わせを受けることがありますが、打ち合わせメモや受取書の写しを交付すれば納得していただけています。
 また、報酬の請求の際には、依頼人との間で、コンフリクトが生じる場面です。田舎弁護士の場合も、いただく費用はけっして安くはありませんが、依頼人と協議して納得していただける金額になるよう心掛けています。
 とはいえ、同業の中には、加齢とともに、小心さが乏しくなる方もいますが、田舎弁護士は、いつまでも、小心さを持ち続けたいと思います。
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(にこ淵)
 

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