【弁護士考】懲戒処分を受けた今月の弁護士たち
日弁連が発行している「自由と正義」10月号が送られてきました。
ベテランから若手弁護士まで、いろいろでした。
今回は、ベテランの先生方のケースをみてみたいと思います。
第1は、遺言執行者である相続人Aから不動産の換価等の遺言執行業を行い、2016年8月に業務を終了したところ、2018年夏ころから、相続人Bの代理人弁護士から、翌年には、相続人Aが新たに選任した代理人弁護士から、遺言執行に関する資料の開示が求められたのに、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだというケースです。
田舎弁護士であれば、2016年8月に業務を終了したのであれば、その際に、取り付けた資料と必要な説明(報告書を作成しています)を行って、相続人Aに資料を全て返して、2年も経過した後関係者から問い合わせがあつても、資料については全て相続人Aに返している旨の説明をしますが、このケースだと、依頼人である相続人Aに対する説明が不十分だったのではないかとうかがわれる案件のようにみえます。
第2は、ストーカー行為に関する損害賠償請求及び刑事事件について加害者側から依頼を受けた弁護士が、被害者の方の世帯全部の住民票の写しを、しかも、虚偽の事実を記載して、職務上請求をしたというケースです。「請求した」と記載されているので、加害者側には交付はされていないのでしょう。
田舎弁護士であれば、加害者から依頼を受けたとしても、住所地がわかって万が一のことが発生するリスク等を考えて、このようなことはしないと思います。おそらく訴状でも原告の住所地は秘匿されているのでしょう。被告が原告の住所地を知る利益も考えられません💦
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