【弁護過誤】裏紙利用はしないようにしよう。 ☹
「自由と正義」9月号に、高名な弁護士が、裏紙利用で懲戒処分(戒告)を受けていたことを知り、驚きました。
事案は、依頼人Aから受任した事件に関する一件書類の中に、裏紙を利用したものがあり、他の事件の依頼人に関する個人情報が印刷されていたというもので、その一件書類を依頼人Aの代表者であったBに、複写目的で交付する際に、一件書類の内容を確認することなく、その書類をBに交付したというものです。
Bが、懲戒請求者となっております。
昔は、ある程度企業でも平気で裏紙を利用していたと思います。
しかし、個人情報保護等の見地からは、裏紙は再利用すべきではありません。また、再利用するとしても、事件記録に使うべきではありません。
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