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2022年9月18日 (日)

【金融・企業法務】四国生産性本部・企業会計研究会 第3回例会

 四国生産性本部・企業会計研究会 第3回例会が開催されました。 

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                              (桑瀬峠)

 テーマは、グループ通算制度の概要と実務上の留意点です。解説は、EY税理士法人の公認会計士・税理士の先生です。

1.グループ通算制度の概要

 親会社と、親会社が直接又は間接に100%の株式を保有するすべての子会社

  ※名義株ではなくて真実もっているか

 選択制(いったん選択した場合は、原則として継続して適用)

 各法人が個別に法人税額等の計算及び申告をおこなう(ただし、電子申告が義務化)

 ただし、親法人の電子署名・ダイレクト納付により親法人の申告・納付に行うことも可能

 申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内、申請によりさらに2か月の延長が可能

 通算グループ内の各法人は、当該各法人の法人税について連帯納付責任をおう

 地方税は、グループ通算制度の適用はなく、各法人が申告・納付。

 グループ法人税制(単体納税)とグループ通算制度

  グループ法人税制は、100%グループの一体性に着目した税務上の取扱いの総称であり、100%支配関係のある内国法人間の一定の取引について課税関係を生じないこととする制度(強制適用)

  ※グループ通算制度  〇適用法人 個人を頂点とする同族会社、外国法人経由の完全支配関係を含みません 〇損益通算 グループ内の所得と欠損の通算を行う 〇欠損金の控除、〇試験研究費控除・外国税額控除 グループ全体で控除税額を計算する

 所得・税額の計算

 適用によるメリット・デメリット 

  + 通算グループ内の損益通算 欠損金の早期使用 試験研究費の特別控除、外国税額控除額の増加、グループ全体の税務コンプライアンス強化 繰延税金資産の追加計上の可能性

  - 決算スケジュールへの対応、システム等の導入コスト、開始・加入時の時価評価、繰越欠損金・含み損等の制限、M&A組織再編への影響、原則として単体納税に戻ることはできない

 グループ通算制度の承認申請

  適用開始事業年度の開始日の3か月前まで、すべての対象法人の連名で申請書を提出する必要がある

 グループ通算制度の計算イメージ

  連結納税制度との比較

 通算税効果額

 損益通算

 欠損金  特定欠損金 非特定欠損金

2.制度導入にあたっての検討ポイント

3.会計・税務に関する実務上の留意点

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