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2022年8月26日 (金)

【知的財産権】 岡口要件事実マニュアルで、商標権の整理

 岡口要件事実マニュアルには、商標権侵害に基づく差止訴訟についての「基礎知識」として以下の解説(P394)がされています。

 「商標権者は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標を使用する権利を専有する(専有権)(商標25)から、他人が①指定商品(又は指定役務)について登録商標と同一の商標を使用していれば、これを禁止することができる(禁止権)。また、商標権者は、他人が②登録商品に類似した商標を指定商品に使用すること、③登録商標を指定商品に類似した商品に使用すること、④登録商標に類似した商標を指定商品に類似した商品に使用すること、を禁止することもできる(禁止権)(商標37条①)。本訴えは、これらの禁止権に基づくものである。」

 登録商品に類似した商標、指定商品に類似した商品に使用することが、同一ではないことから、その類否を巡って争いになりそうです💦 

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(工石山・鷺岩)
 問題は、「類否」についてです。P399には、以下のとおり解説されています。
「(1)登録商品の同一の商標(商標25)のみならず、類似する商標の使用も侵害とみなされる(商標37条①)。
   商標の類否は、商品または役務についての出所の誤認混同を生じるかどうかを基準として判断される。
(2)類否の判断は、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断される。
(3)類否は、両商標を並べて対比する対比的観察ではなく、両商標を時と場所を異にして観察する離隔的観察によるべきである。
(4)類否の判断は、商標を全体として観察する全体観察が原則であるが、要部(識別力を有する部分)とそうでない部分がある場合は、商標の要部を認定し、要部を対比して判断する要部観察を全体的観察と並行して行う。
(5)類否の判断は、商品の外観、観念、称呼の3要件によって判断され、従前の実務では、これらの1つでも類似していれば商標が類似であるとされていたが、これは絶対的な基準ではなく、取引の実情をも考慮して、総合的に判断されるべきである。
(6)差止めの場合、類否の判断時は事実審の口頭弁論終結時である。」
 岡口要件事実マニュアルのエッセンスは以上のとおりですが、実際に、類否の判断が正確に可能かといえば、微妙なんでしょうね💦

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