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2022年7月 8日 (金)

【金融・企業法務】 取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求の訴えをめぐる諸問題

 判例タイムズNo1496号から、「新・類型別会社訴訟」の連載がはじまるようです💦

 今回は、「取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求の訴えをめぐる諸問題」です。 

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(永納山から石鎚山方面)
 この種のトラブルは、時折ご相談を賜りますが、実際に裁判までになったのは、田舎弁護士の経験でも数える程ですね。そして、ほぼ同族会社の事案が多いように思います。
第1 法的性格
 会社法339条2項の損害賠償責任の法的性格
第2 正当な理由(1)
 会社法339条2項の「解任について正当な理由がある場合」は、どのような場合に該当するか。
第3 正当な理由(2)
 次のような取締役任用契約における合意内容は、会社法339条2項の「正当な理由」の該当性に影響を及ぼすか
第4 正当な理由(3)
 会社法339条2項にいう「解任に正当な理由がある場合」の成立を根拠づける事実の主張立証責任は、原告と被告のいずれにあるか。
第5 損害(1)
 取締役が会社に対して会社法339条2項に基づき賠償を請求することができる「損害」は何か。例えば、①報酬・賞与、②退職慰労金、③慰謝料、④弁護士費用は、これにあたるか。
第6 損害(2)
 次のような事情は、会社法339条2項の「損害」の額の算定に当たり、どのような影響を及ぼすか。
第7 代表取締役の解職と会社法339条2項の類推適用
 正当な理由なく取締役会で代表取締役を解職された代表取締役は、会社に対し、会社法339条2項に基づく損害賠償請求をすることができるか。
第8 特例有限会社における任期の定めがない取締役の解任
 特例有限会社において解任された任期の定めのない取締役は、会社に対し、会社法339条2項に基づく損害賠償請求をすることができるか。
第9 取締役の任期短縮の定款変更と会社法339条2項の類推適用
 その任期途中で任期を短縮する定款の変更が行われ、退任することになった取締役は、会社に対し、会社法339条2項に基づく損害賠償請求をすることができるか。
 
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(燧灘)
 知りたかった論点の回答への思考が、わかりやすく書かれています。

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