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2022年7月 9日 (土)

【金融・企業法務】 金融財政事情研究会 誌面刷新記念 第2回金融法務オンラインスクール 「再確認 債権管理・回収に係る実務上のポイント」

 6月30日に開催された「再確認 債権管理・回収に係る実務上のポイント」です。 

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(四阪島)
 参考のために、レジュメを一部引用します。 
Ⅰ 債権管理・回収の重要性
1.債権は会社の重要資産
  ※貸付債権(や売掛債権)は、貸借対照表(B/C)上に計上される会社の重要資産
  ※不良債権が発生すれば回収不能見込額につき、損益計算書上で引き当て処理
  ※債権管理回収は、決算の利益に直結する
2.取引先のためにも債権管理・回収は重要
  ※金融機関は監督指針において顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮が求められている
   ⇒事業の持続可能性が見込まれない先に対しては廃業支援を提案すべき
3.適切な債権管理・回収を怠れば、善管注意義務違反の可能性も
  ★北海道拓殖銀行事件や四国銀行事件が紹介されていました。
  

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(永納山城跡)
Ⅱ 債権管理・回収に係る近時の状況
1.金融機関の債権管理・回収の状況
  ★最近は低調
2.法的手続利用状況
  ★不動産の民事執行事件も低調、倒産件数も低調
3.近時の状況の分析と懸念
  ※時代的背景による債権管理・回収の低調な推移
  ※債権管理・回収業務に習熟した営業店人員の減少(現場力の低下)
  ※足許ではコロナ対応の制度融資額が増加。今後補助がなくなれば、要回収事案

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(嫁ちゃんランチ)
Ⅲ.債権管理に係る実務上のポイント
1.債権管理の意義
  ※適切な債権管理は、債権回収の必要条件
2.ヒトの管理
  個人債務者の場合
   ※併存的債務引受も、時効の相対的効力事由化により時効管理の煩が解消
   ※免責的債務引受も、債権者と引受人との契約で行えることに。ただし、債務者への通知は必要
   ※詐害的な遺産分割については、詐害行為取消権の行使を検討。債務の恣意的な分割は債権者には対向できない
   ※相続は、根抵当権や根保証の元本確定事由
   ※意思能力の喪失
  法人債務者の場合
3.トキの管理
   ※時効の起算点。時効期間につき、主観(5年)と客観(10年)の2元化
4.モノの管理  

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(笠松山山頂)
Ⅳ 債権回収に係る実務上のポイント
1.債権回収についての基本的な考え方
 ※債権回収は平時から始まっている
 ※債権回収は時間との勝負
 ※債権回収には債務者の協力が重要
 ※債権回収は適切に行う必要あり
2.初期対応(信用悪化把握時の対応)
 ※保全バランス(保全状況確認表)の作成は、回収計画立案に必須
 ※預金拘束 法令または契約上の根拠があるものではないため、漫然と行うことにはリスクもある
   信用悪化の程度に応じた検討(期限の利益の当然喪失時、請求喪失時、請求喪失事由発生時)
3.相殺による回収
 ※相殺は、一方的な意思表示のみで回収が可能な利便性に加え、他の債権者に対する優先的効力(相殺の担保的効力)から、最も重要な回収手段
 ※相殺の意思表示は、債務者に到達する必要がある
4.担保からの回収
 ※(1)不動産担保 担保権実行よりも任意売却を目指すべき(高額、迅速、担保権設定者の納得)
5.保証からの回収
6.担保外資産からの回収
7・不誠実な債務者への対応
 ※(1)詐害行為取消権の行使
 ※(2)濫用的会社分割等への対応
 ※(3)債権者破産の申立て
8.倒産手続における回収
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(燧灘)
 クラッシックなセミナーでした。。。
   

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