【行政】 怠る事実と監査請求期間の制限
「怠る事実と監査請求期間の制限」については、リーガル・プログレッシブ・シリーズ(LP)行政訴訟改訂版(青林書院)276頁から278頁が、わかりやすく解説されています。引用したいと思います。
本書も、現役の裁判官が編著者になっております。編著者の西川知一郎判示は、執筆当時、大阪高裁判事で、それ以外の執筆者の方も、大阪地裁行政州中部に在籍された裁判官の方々です。
「怠る事実に係る監査請求には、監査請求期間の制限が及ばないのが原則である(いわゆる『真正怠る事実』である。)。
「したがって、いわゆる談合事案において、談合業者が違法に工事代金をつり上げたことをもって不法行為と構成し、これによって発生した当該談合業者に対する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実として監査請求をしている限りにおいては、いわゆる真正怠る事実として監査請求期間の制限が及ばないことになる。
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