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2022年6月19日 (日)

【金融・企業法務】 銀行法務21・6月号

 銀行法務21・6月号が送られてきました。

 TOPICは、ローカルベンチマークと企業支援~金融機関と企業の対話~

 今月の解説 中小企業の事業承継・事業引継をめぐる新たな2つのガイドライン(下) 中小PMIガイドラインの策定

 論考 顧客情報(預貯金情報)を利用した保険商品販売~金融商品販売を巡って相当数の係争事例が生じている事実を改めて注視すべき~

 民事信託活用におけるポイントなどが、興味深かったです。 

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(世田山近く)
 民事信託の相談ですが、数は少ないですが、ボツボツ出始めているように思います。
 民事信託の設定ですが、解説を一部引用します(P46~)。「信託における主な当事者は、財産の管理処分を委託する委託者、それを受託する受託者、財産から生ずる利益を受ける受益者の三者である。もっとも、民事信託の場合には、贈与税の課税を避けるために、委託者が受益者を兼ねるものとして信託を設定することが一般的である。・・・民事信託の場合は、通常、委託者と受託者との間の契約(信託契約)の締結により信託を設定する。信託契約の締結により信託が設定されると、信託の対象とされた委託者の財産(信託財産)の所有権等は委託者から受託者に移転され、受託者は財産の権利主体として、信託財産を管理処分等をすることとなる。」
 「信託が設定され、信託財産の所有権等が委託者から受託者に移転されることにより、信託財産は委託者の財産から分離される。これにより、委託者は信託財産のの管理処分権限を失い、信託財産は以後、委託者の債権者による強制執行等の対象ともならない
 
 「受託者は信託財産の所有権等を保有することとなるが、信託法上、信託財産は受託者固有の財産とも区別して取り扱われる。すなわち、信託財産については、受託者の債権者であっても、信託法21条1項に列挙される信託財産に関する債務に係る債権に基づく場合を除き強制執行等を行うことがはできず、受託者の相続財産や破産財団になることもない」
 「信託財産は、委託者の財産や受託者の固有財産からの独立性を有する」
 委託者の債権者による強制執行の対象にはならない
 信託財産責任負担債務にかかる債権を除いて、受託者の債権者に対する強制執行もできない。。。
 魔法のような制度です💦
 強制執行については、P49にて解説があります
 「受託者の債権者は、信託財産責任負担債務に係る債権に基づく場合を除き、信託財産に対する強制執等を行うことができない。  
  信託口口座は信託財産を預け入れる預金口座であるため、仮に受託者の固有財産に係る債権に基づき差押えがなされる場合には、信託口口座の預金はその対象から除外されるべきと考えられる。
  しかし、裁判所から送付される債権差押命令書の内容のみからは、通常、請求債権が信託財産責任負担債務に係る債権であるか否かを識別することはできない。
  信託口口座に関する日弁連のガイドラインは、この問題について、①金融機関においては信託口口座の預金も差押命令の対象と判断し、その後は受託者が異議の手続を行い対応すべきとの考え方と、②債権差押命令書に信託財産が差押対象に含まれることが記載されていない限り、差押命令は受託者の固有財産である預金のみを対象とすると解すれば足りるとの考え方があるとするが、実際にどのように対応するかは、現状、各金融機関の判断に委ねられている。」
 う~ん よくわからんですね💦💦
 困りました💦💦💦
 

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