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2022年6月 6日 (月)

【労働・労災】 新日本法規 裁判例・指針から読み解くハラスメント該当性の判断

 新日本法規から、昨年12月に出版された、「裁判例・指針から読み解く ハラスメント該当性の判断」です。 

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(笠松山)
 ハラスメントの概要、パワハラ、セクハラ、マタハラ、その他のハラスメントについて、事例を中心にした解説になっております。
 例えば、パワハラをめぐる判断の項目では、
 まず、Q&Aとして、パワハラの具体例、パワハラ該当性の判断、パワハラ該当性が論点となる場面について解説し、
 事例分析として、7つの裁判例をとりあげています。
 また、その他のハラスメントでは、ハラスメントの1つとして、アカハラをとりあげています。
 アカデミックハラスメントは、法律上の定義がないことから、東京大学や大阪大学の指針に基づいた定義を紹介されています。結局のところは、セクハラ、パワハラ、マタハラがそれぞれ単体で行われたり、あるいはこれらの融合した行為形態という紹介をされています。
 東京高判令和元年6月26日は、裁判所は、加害者の主観について厳しい判断を示しています。
 「アカデミックハラスメントに該当するかという点の判断については、行為者の主観的要素(優越的地位の利用や対象者の不利益発生等についての故意・過失)は、考慮に入れるべきではない。第一審原告は、優越的地位を利用する意図はなかったことを強調するが、そもそもこの点は、アカデミックハラスメント該当性の判断では無関係である。」
 「学生は、本音や言いたいことを、教授に直接的に伝えることができず、婉曲的な表現をしたりすることがよくあることに、教授としては常に配慮していくべきである。セクシャルハラスメントや、アカデミックハラスメントに該当するかどうかの判断においては、指導教授や上司の立場にある者は、知らなかったでは済まされないのが普通であることに留意すべきである。」
 アカハラは、その舞台が学校という教育機関であることから、ハラスメントに関しては、より厳しい対応が求められています。
 
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(笠松山からみた世田山)
 

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