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2022年5月 3日 (火)

【法律その他】 無料求人広告のトラブル

 最近、無料求人広告のトラブルが多発しております。トラブルに遭う団体は、飲食業、宿泊施設、介護施設、病院等慢性的な人手不足の業種の方が多いように感じます。 

20220503_125634
(笠松山)
 概ねパターンが決まっています。
 営業の電話がかかります。無料を強調されます。無料ならばOkですと回答します。
     ↓
 FAXで申込書が送られてきます。無料が強調されています。
     ↓
 FAXします(無料ということで、現場の責任者の判断でFAXすることもあります)
     ↓
 業者或いは提携の団体のHPに掲載されます
     ↓
 掲載期間の2週間(例)が過ぎます。
     ↓
 翌日に、無料掲載期間内に解約がないので有料掲載となりました。1年分として数十万円(例)払って下さいという連絡がきます
     ↓
 驚いて申込書をみると、確かに、業者のいうことが書いています。
     ↓
 真っ青になります💦
     ↓
 トラブルが発生します
     ↓
 業者の弁護士から内容証明郵便 さらに真っ青になります💦💦
     ↓
 大都会の簡裁に提訴されます 益々真っ青になります💦💦💦
 🎤被害にあうのは、事業者なので、「消費者契約法」が使えません💦💦💦💦
 💥支払いを拒絶しても、弁護士名の内容証明郵便が送付されてきたり、或いは、大都会の簡裁に提訴ということもあります 
 弁護士が登場してきた段階で、観念して、支払っている方も少なくないのではないかと思います。
 田舎弁護士が関与した事案も、このような流れになり、大都会の簡裁に提訴されたため、受任して対応させていただいたことがあります。
 移送の申し立てで、今治簡裁に移送する旨の決定を出してもらい、今治簡裁においては、ありとあらゆる法的主張を試みて、業者からの請求を断念させました。
 そして、被害にあわれた事業者様からは、よい結果がでたことがきっかけで、顧問契約を締結させていただきました。
 もっとも、通常の場合、被害者側においても、費用対効果を考えると、難しいところです💦
 まずは、無料だからということで、安易に、申込書を送らないことです。💡

 なお、顧問契約を締結していれば、顧問料との兼ね合いもあるかもしれませんが、リーズナブルな価格にしてもらえる弁護士さんも少なくないとは思います。
 
Photo_20220503201301
(来島海峡大橋が一望)
 また、法律問題のトラブルが発生した場合、顧問契約を締結していれば、他のお客様よりも、優先して、ご相談のご予約も入りやすいと思います。

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