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2022年5月 5日 (木)

【金融・企業法務】 改正公益通報者保護法・消費者庁指針を踏まえた実務対応

 金融法務事情2181号で特集記事 改正公益通報者保護法・消費者庁指針を踏まえた実務対応です。 

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(笠松山からみた楢原山)
 改正法は、(1)体制整備義務、(2)従事者指定義務、(3)法定守秘義務が、3本柱ですが、その他、保護対象者として、退職者や役員追加、内部告発に関する保護要件の緩和も重要なところです。
 Q1 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制を整備するための実務的な留意点はどのようなものか?
 ⇒ 指針では、(1)内部公益通報受付窓口の設置等、(2)組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置、(3)公益通報対応業務の実施に関する措置、(4)公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を講ずる必要があります。
 Q2 公益通報者を保護する体制を整備するための実務的な留意点はどのようなものか?
 ⇒ 指針では、(1)不利益な取扱いの防止に関する措置、(2)範囲外共有等の防止に関する措置を講ずる必要があります。
 Q3 内部公益通報対応体制を実効的に機能させる措置を講じるための実務的な留意点はどのようなものか?
 
 ⇒ 指針では、(1)労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置、(2)是正措置等の通知に関する措置、(3)記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置、(4)内部規程の策定及び運用に関する措置を講ずる必要があります。
 Q4 どのような範囲の者が従事者に該当するのか?
 ⇒ 指針解説では、内部公益通報の受付、調査、是正に必要な措置の「全部又はいずれか」を「主体的に行う業務」及び「当該業務の重要部分について関与する業務」である
 ⇒ 指針によれば、指定すべき従事者とは、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者と定められている。
 Q5 どのようにして従事者を指定するのか?
 ⇒ 指針によれば、従事者を定める際には、書面により指定するなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
 Q6 法定守秘義務を遵守させるために、どのような取組を行うことが考えられるか
 ⇒(1)内部規程・マニュアル等の整備、(2)案件・従事者の管理、(3)従事者に対する明示・誓約書、(4)従事者に対する教育・サポート、(5)監督機関等への報告・モニタリング、(6)法定守秘義務違反等に対する対応、(7)内部監査部門や外部専門家による確認を行います
 Q7 内部規程を策定するポイントはどのようなものか?
 ⇒ 従事者の定め、役員・退職者を利用対象者に含める、経営幹部に関する事案の独立性確保、匿名通報を受け付ける、範囲外共有・通報探索者の防止・禁止の明記、通報者へのフィードバックです。
 
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(湯ノ浦方面)

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