【流通】 商品にベーコンビッツの骨片の残存可能性についての警告表示がなかったことをもって、商品が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえないとした事例 東京高裁令和2年1月15日判決
事案は、Yが、Zからベーコンビッツを仕入れて、それにレタス、トマト等を加えてハイローラーブレッドで巻いたものを輪切りにした惣菜(本件商品)を販売していた者であるところ、Xは、平成29年3月、本件商品を購入して食べたところ、本件商品内に残存していた骨片により、歯冠破損の傷害を負ったという事案です。
Xは、Yに対して、本件商品に骨片が混入していたこと又は本件商品に骨片の残存可能性についての警告表示がなかったことにつき、製造物責任法2条2項の「欠陥」にあたる等と主張して、治療費等の損害賠償を求めました。
第一審は、本件商品には指示・警告上の欠陥があったと判断しましたが、第二審は、本件商品には指示・警告上の欠陥はないと判断しました。
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